確定申告しない・・・これってバレる?
確定申告ですが、もし申告が必要なのに、申告義務があるのに、
あえて申告しなかったら、それは「脱税」です。
では、どんな人に確定申告の必要があるのでしょうか?
会社員・派遣社員・パート・アルバイト等の給与所得者
サラリーマンやOL、フリーターなど、会社から給料を貰っている方でも、「収入」や「副業の所得」により確定申告が必ず必要になる人がいます。たくさん給料を貰っている方や、副業で収入のある方、2箇所以上から給料を得ている方は要注意です。以下にあげる条件をよーくチェックしてください。
- 副業の所得が20万円を超える人 ※退職所得は除く
- 2箇所以上から給与を得て、主ではない給与が20万円を超える人
- 1年間の給与収入が2000万円以上
- 給与のほかに同族会社から賃貸料や貸付金の利子等を貰っている人
副業の所得が20万円以上
アフィリエイトや株・FX、ネットオークションにフリーマーケット・せどり・転売・メルカリなど副業の『所得』が20万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。
ここでいう『所得』とは、単に受け取ったお金のことではありません。
「収入」-「必要経費」=「所得」
となります。
あなたは確定申告が必要ですか?
収入と経費を入力し、自分の所得を確認してみましょう。
↑↑計算してみると、意外と税金が安いこともありますよ↑↑
詳しくは以下もご確認ください。
【参考:国税庁ホームページ】
確定申告書の提出が必要な方
給与所得者で確定申告が必要な人
バレる?
では、確定申告しないとバレるのでしょうか?
当然ですが、バレる人も、バレない人もいます。
では、どんなキッカケでバレるかというと・・・
- Facebook等のSNSで高級車や高価な買い物を自慢→税務調査
- 収入0、どうやって生活してるか怪しまれ税務調査
- 近所・知人の税務署へのタレこみ
- アフィリエイターの場合、税務署がASPへ問合せ→報酬あるのに未申告が発覚
- 税務署が証券会社やオークション・フリマ運営会社へ問合せ→報酬あるのに未申告が発覚
- その他、税務署に怪しまれ税務調査
等があります。
その他、ネット通販・せどりや転売等、ネットを活用した様々なサービスがありますが、これらの売上も最終的には「運営会社」を経由して「銀行口座」に振り込まれますよね?
つまり、税務署が調査すればわかってしまうことばかりです。
さらに、マイナンバーも施行され、個人の収入・お金の流れは今後さらにお上に掴まれやすくなります。
税務署が本気を出したらまずバレます。
バレない人もいるけど・・・
確かにバレない人もいます。しかしそれは、泳がされているだけかもしれません。
税務署も人手が限られているので、怪しい人すべてを直ぐに調査できるわけではありません。
つまり、
確定申告しない→税務調査がすぐには来ない→バレない、やった!とはならず
- 金額が低い(調査してもたいして取れない)から、今は放置されている
- 数年後に調査される(マークされているが泳がされている)
- 意外とすぐ税務調査が来る
- 本当にバレていない
これらの可能性があります。
なので、以下のようなパターンだと、後で痛い目を見ます。
- いちど確定申告をしなかった
- しばらく様子をみたが税務調査が来ない
- やった、バレてない
- その後もずっと確定申告を無視
- 数年後に税務調査→過去分まとめて課税!無申告加算税・延滞税・重加算税のトリプルコンボ!!
マンションを買ったり高級車を買ったり(そのお金どこから?)
近所・友人知人・仕事関係のタレこみ等でも脱税を疑われ、税務調査が入ることがあるようです。
また、ネットビジネス関連(アフィリエイト・オークション等)の副業収入が一気に伸びたのをキッカケに税務調査が来た人もいます。
バレたらどうなる?
バレたら通常よりも高い税額で徴収されます!
具体的には
- 無申告加算税
- 延滞税
- 重加算税
といったペナルティ(追徴課税)があります。
また、特に悪質と判断された場合は『逮捕』もありえます。
最悪の場合は、所得税法違反で刑事告発される可能性があるということです。
単に申告漏れと判断され追徴課税で済むのか? 逮捕までいくのか?
「○○円以上の脱税は逮捕」といった明確な基準はありません。
高額な脱税額でも逮捕されないケースもあれば、小額でも逮捕にいたるケースもあります。
ここまで読んでみて、いかがでしょうか?
「確定申告しない」のはリスクが高いと思いませんか?
↑↑きちんと経費を計上すれば、意外と安くすむことも◎↑↑
無申告で不安を抱えるより、ガッツリ経費計上して節税しましょう!
確定申告する気になったら
簡単に申告を済ませたいなら白色申告
きっちり節税するなら青色申告
がオススメです。
白色申告
節税メリットはないですが、青色申告とくらべて用意する書類の記入がカンタンです!
提出する書類は
- 収支内訳書
- 確定申告書
となります。
白色申告に必要な知識(収支内訳書の書き方・白色申告で経費になるもの等)は以下にまとまっています。
【収支内訳書の書き方・白色申告で経費になるもの】
もし経費を計上するなら、領収書の保管をして、さらに記帳をするなど手間が増えます。
その場合は、白色申告でも会計ソフトを使ったほうがよいでしょう。
青色申告
節税したいなら『特別控除』のある青色申告がおすすめです。
ただし、青色申告は事前に税務署に申請する必要があります(紙を提出するだけです)
国税庁:青色申告承認申請手続
また、青色申告特別控除65万円を受けるには、複式簿記による記帳→損益計算書・貸借対照表の提出が必要です。
いまは簡単な会計ソフトもあるので、自力で青色申告する方も多くいます。
『白色申告』と『青色申告』
どちらの方式にも対応した、基本無料の会計ソフトもあります。
無料で、自力でなんとかするならコチラ!!
難しい書類は会計ソフトが自動で作成してくれます。
あなたは入力するだけ。なれればカンタン!