減価償却資産と特例措置

減価償却資産

10万円以上の備品や機材を購入した場合は、資産に組み込まなくてはいけません。
物品によって「耐用年数」が定められており、この期間は1年ごとに資産価値が減少していきます。
この減っていく資産価値を「減価償却費」という勘定科目で記帳していきます。

 

耐用年数

耐用年数については、国税庁ホームページに詳しくのっています。

 

個人事業に関係がありそうな主だったものを抜粋すると

物品名 耐用年数
パソコン(サーバーを除く) 4年
サーバー 5年
プリンター 5年
FAX 5年
レジスター 5年
カメラ 5年

その他、細かく定められているので、高額な物品を購入した際は確認しましょう。

 

特例措置

「30万円未満の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」という制度を活用すれば、30万円未満は一括で経費計上することができます。
この特例措置、何度か延長を繰り返しているのですが、平成27年12月時点では「平成28年3月」までの延長が発表されています。
(もうずっとこのまま続いて欲しいですね・・・)

 

この制度を活用すれば、30万円未満は一括で経費計上できるので、面倒な減価償却費の計算は不要です。
この特例措置があるうちは30万円未満、特例措置が終わってしまったら10万円未満の物品しか購入しなければ、経理はラクチンです。
※そうも言ってられない業種の方もいるかと思います。以下に減価償却費の計算方法を示します。

 

定額法

毎年一定の額が減価償却費となります。

取得金額 × 定額法の償却率 = 減価償却費

法定耐用年数経過後は1円まで償却します。

面倒なので会計ソフトで管理しましょう!

 

定額法の償却率
耐用年数 定額法償却率
0.500
0.334
0.250
0.200
0.167
0.143
0.125
0.112
10 0.100
11 0.091
12 0.084
13 0.077
14 0.072
15 0.067
16 0.063
17 0.059
18 0.056
19 0.053
20 0.050

建物等、もっと長い期間償却が必要な資産もあります。20年以上は国税庁ホームページにてご確認ください。

 

年度の途中で購入した場合、月割りで使用した月数分の減価償却費となります。

 

定率法

こちらの方式を選択するには、事前に税務署への届出が必要です。また、計算も面倒なので、当サイトではおすすめしません。
お勧めはしませんが・・・計算式はこちら
未償却残高 × 定率法の償却率 = 償却限度額
定率法の償却率は国税庁ホームページにてご確認ください。

 

※定額法、定率法ともに、平成19年4月1日以降に取得した資産を対象とした計算式です。

 

一括償却

10万円以上20万円未満であれば、3年で均等償却することもできます。
取得価格 × 1/3 = 償却限度額

 

面倒な減価償却の計算は、会計ソフトに任せるのがおすすめです。

 

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