確定申告が間に合わない時のリスク・デメリット

提出期限

面倒で手間のかかる確定申告ですが、期限は延ばしてもらえません。毎年変わらず、以下の期日までに提出する必要があります。

毎年3月15日(土・日曜および祝日の場合は翌日)

 

では、間に合わないで期限を過ぎると、どんなリスク・デメリットがあるのでしょうか?
遅れて納税すること(期限後申告)もできますが、「無申告加算税」や「延滞税」が加算されます。
でもそれよりも怖いのは・・・

 

確定申告間に合わない

 

リスク・デメリット

節税メリットの消失

もともとたいした納税額じゃないし、延滞税を払えばいいやと甘く考えていると、大きなメリットを失うかも知れません。それは・・・
「青色申告特別控除65万円が適用されなくなる!」ことです。

 

青色申告の大きなメリットである65万円の特別控除ですが、期限を過ぎると適用されません!
青色申告でも10万円の控除のみとなってしまいます。

 

節税のためにせっかく複式簿記で記帳しても、期限を過ぎたら台無しです。

 

無申告加算税

申告しないままだと、原則として「無申告加算税」が課せられます。
(納めるべき税額のうち50万円までは15%、51万円以上の部分は20%の割合を乗じて合算した金額)

 

ただし、税務調査が入る前に自主的に「期限後申告」した場合、条件を満たせば無申告加算税は課されません。

 


(注)期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。

 

その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
(※国税庁ホームページより引用)


もし期限を過ぎてしまう場合には、せめて1ヶ月以内に期限後申告を済ませましょう!

 

延滞税

確定申告書の提出期限=税金の納付期限です。これに遅れているので、原則として延滞税も課せられます。
この延滞税ですが、2ヶ月以内までは税率が低く抑えられています。こちらも期限を過ぎてしまう場合には、せめて2ヶ月以内に期限後申告をしましょう。

 

※延滞税の計算方法について(国税庁ホームページ)

確定申告が間に合わない時の対策・対処

確定申告の期限を過ぎてもいいことはありません。
無申告加算税+延滞税で税額は高くなるし、青色申告なら節税メリットも失われます。

 

では、何とか期限に間に合わせる方法は無いでしょうか?

 

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期限ギリギリでも相談に乗ってくれる税理士さんもいますし、とりあえず今回の確定申告だけ、といった依頼をされる方もいます。

 

未完成のまま提出する

とりあえず作成途中でも、まずは期限内に申告書を提出してしまいます。
※所得0円で申告書だけ出す荒技も(この場合は窓口で受取拒否されないよう、郵送による提出がよいでしょう)。

 

無茶苦茶ですが、これでも期限内に申告だけはしたことになるので、「無申告加算税」からは逃れることができます。
※当然、後日「修正申告」することが前提です。税務調査の対象とならないよう早めに修正申告しましょう。

 

ただし、「青色申告特別控除65万円」については適用されなくなる危険性があります。

青色申告するためには複式簿記で記帳した上で、「貸借対照表」を含めて記載・提出する必要があります。
これが正しくない、という事になりますので、「青色申告特別控除が適用されなくなる可能性も無きにしもあらず」とのことでした。
※税務署窓口で質問した際に、上記のような返答をされました。

 

やっぱり、期限内に申告するのが一番ですね

 

 

 

確定申告が間に合わない時のリスク・デメリットと、対策についてご紹介しました。

 

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