青色申告のメリット|青色申告特別控除65万円で節税

青色申告特別控除

白色申告よりも青色申告のほうがオトクと言われますが、具体的にどんなメリットがあるかご存知でしょうか?
1つ目の大きなメリットは、「青色申告特別控除」です。

65万控除が受けられます!

65万円分の経費を積みませると考えれば、大きなメリットだと感じるのではないでしょうか?

 

ただし、この特別控除を受けるには、確定申告がはじめての方には「ちょっと面倒な」条件があります。

  • 青色申告承認申請書を提出済
  • 業務は事業規模(本業)
  • 記帳は複式簿記
  • 3月15日までに提出

※本業ではない、という方は特別控除なしで青色申告。経費等で節税メリットを出しましょう。

 

それでは、ひとつひとつ具体的に見ていきましょう。

 

・青色申告承認申請書

「青色申告しますよ〜」という書類を、事前に税務署に提出しておく必要があります。

 

提出期限

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、事業開始から2ヶ月以内)

 

開業したらすぐに出しておくか、開業届と同時に出しておくのがおすすめです。

 

用紙のダウンロード

国税庁のホームページからダウンロードできます。これを印刷して使いましょう。
※ダウンロード先:国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」について

 

書き方と提出先

青色申告承認申請書の記入方法は、こちらに画像付きでまとめてあります。
【青色申告申請書の書き方と提出期限|送付先】

 

・業務が事業規模(本業)

もし副業で、他に主たる収入(たとえばサラリーマン)がある場合は、すでに給与所得控除を受けています。このような場合は個人事業が本業と見なされず、青色申告特別控除65万円の適用が難しくなる場合もあります。

 

・記帳は複式簿記

複式簿記で記帳する必要があります。
※会計ソフトに入力すれば自然と複式簿記の形式になります

 

・3月15日までに提出

確定申告の期限である3月15日までに、青色申告決算書や確定申告書などの必要書類を税務署に提出します。この提出期限を過ぎると控除額が10万円に減らされるので注意が必要です。

 

 

青色申告の1つ目のメリットをご紹介しました。

 

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