減価償却資産と特例措置
減価償却資産
10万円以上の備品や機材を購入した場合は、資産に組み込まなくてはいけません。
物品によって「耐用年数」が定められており、この期間は1年ごとに資産価値が減少していきます。
この減っていく資産価値を「減価償却費」という勘定科目で記帳していきます。
耐用年数
耐用年数については、国税庁ホームページに詳しくのっています。
個人事業に関係がありそうな主だったものを抜粋すると
物品名 | 耐用年数 |
---|---|
パソコン(サーバーを除く) | 4年 |
サーバー | 5年 |
プリンター | 5年 |
FAX | 5年 |
レジスター | 5年 |
カメラ | 5年 |
その他、細かく定められているので、高額な物品を購入した際は確認しましょう。
特例措置
「30万円未満の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」という制度を活用すれば、30万円未満は一括で経費計上することができます。
この特例措置、何度か延長を繰り返しているのですが、平成27年12月時点では「平成28年3月」までの延長が発表されています。
(もうずっとこのまま続いて欲しいですね・・・)
この制度を活用すれば、30万円未満は一括で経費計上できるので、面倒な減価償却費の計算は不要です。
この特例措置があるうちは30万円未満、特例措置が終わってしまったら10万円未満の物品しか購入しなければ、経理はラクチンです。
※そうも言ってられない業種の方もいるかと思います。以下に減価償却費の計算方法を示します。
定額法
毎年一定の額が減価償却費となります。
取得金額 × 定額法の償却率 = 減価償却費
法定耐用年数経過後は1円まで償却します。
面倒なので会計ソフトで管理しましょう!
定額法の償却率
耐用年数 | 定額法償却率 |
---|---|
2 | 0.500 |
3 | 0.334 |
4 | 0.250 |
5 | 0.200 |
6 | 0.167 |
7 | 0.143 |
8 | 0.125 |
9 | 0.112 |
10 | 0.100 |
11 | 0.091 |
12 | 0.084 |
13 | 0.077 |
14 | 0.072 |
15 | 0.067 |
16 | 0.063 |
17 | 0.059 |
18 | 0.056 |
19 | 0.053 |
20 | 0.050 |
建物等、もっと長い期間償却が必要な資産もあります。20年以上は国税庁ホームページにてご確認ください。
年度の途中で購入した場合、月割りで使用した月数分の減価償却費となります。
定率法
こちらの方式を選択するには、事前に税務署への届出が必要です。また、計算も面倒なので、当サイトではおすすめしません。
お勧めはしませんが・・・計算式はこちら
未償却残高 × 定率法の償却率 = 償却限度額
定率法の償却率は国税庁ホームページにてご確認ください。
※定額法、定率法ともに、平成19年4月1日以降に取得した資産を対象とした計算式です。
一括償却
10万円以上20万円未満であれば、3年で均等償却することもできます。
取得価格 × 1/3 = 償却限度額
面倒な減価償却の計算は、会計ソフトに任せるのがおすすめです。