事前準備:開業届と青色申告承認申請書|初めての確定申告1
個人事業主として開業するには、税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
開業届を提出済みの方は
【必要書類を集めよう(請求書・領収書等)|初めての確定申告2】
※本業は別にある「会社員」・「サラリーマン」の方:開業届は出しても出さなくてもOKです。源泉徴収票をもらって、最後に個人事業の収入と合算して申告しましょう。
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確定申告が必要な人
ご存知の方も多いかもしれませんが、念のため確定申告が必要な方を簡単に説明します。
- 給与以外の所得が20万円以上ある方
- 給与所得無しで、事業の所得が38万円以上ある方
※その他、詳細は国税庁ホームページをご確認下さい「国税庁:確定申告特集」
ここでいう「所得」とは、「売上」から「経費」を引いた金額なので、例えば
通販の売上20万円 - 経費(パソコンソフト)1万円 なら、所得は19万円
となります。
今後も事業として継続的に収入が発生する見込みのある方は開業届を提出しておきましょう。
『事業所得』となるので「損益通算」や「控除」といった節税メリットがあります。
たまたま20万円越えてしまった、という方は、開業届を出さずに『雑所得』として確定申告しましょう。
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)について
個人事業として開業するためには、まずは「開業届」を税務署に提出する必要があります。
※開業届をダウンロード
持参するか、郵送で所轄の税務署へ提出しましょう。
郵送の場合は、返信用封筒を同封し控え希望と書いておけば、税務署の受付印がついた控えを送ってもらえます。
控えがあれば正式に開業した証明となるので、今後の為にももらっておいた方が良いでしょう。
⇒【所轄の税務署がわからない方はコチラ】
青色申告と白色申告
「白色申告」でも記帳が義務付けられました(2014年より)ので、どうせ記帳するなら節税効果の大きい「青色申告」がおすすめです。(青色申告控除:65万円)
⇒所得からさらに控除額を引けるので、課税所得が少なくなります(節税となります)
青色申告承認申請書について
青色申告には事前の申請が必要です。
青色申告承認申請書を、所轄の税務署に提出しておきましょう。
※インターネットでダウンロードできます:国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」について
記入方法に迷ったらコチラ:「青色申告承認申請書の書き方」
ここまでの処理が済んだら、次のステップへ進みましょう!
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