経費にできるもの・できないもの
節税のためには、必要経費をもれなく計上しましょう。
しかし、一体なにが経費として認められて、なにが経費にならないのでしょうか?
基本:領収書をとっておくこと!
※ただし、クレジットカードで購入した場合は、カード会社から送られてくる支払い明細書が領収書の代わりとなります。
収入を得るために必要な費用か?
これが必要経費と呼べるかどうかの原則となります。税務署に質問しても、このように返答されることが多いです。
つまり、税務署に聞いても、○○費はいくらまでOK。△△費は経費になる、××費は経費にならないといった、明確な基準が無いのです。
税務署に質問されたときに、きちんと「収入を得るために必要な出費であること」が説明できれば、経費ということです。
とはいえ、説明に納得してもらえるかは別問題。領収書さえあれば何でも「経費」にしていては、厳しくチェックされてしまうかも?!
例えば、IT系のフリーランスであればPCとソフトがあれば仕事ができるかと思います。経費としては書籍等はすんなり認められると思いますが、それで経費率が50%・60%を超えてくるようだと・・・税務署につっこまれるかも知れません。
個人事業主・フリーランスに税務調査が入る確立は低いですが、無いわけではありません。異常な経費率で怪しまれないように、正しく申告しましょう。
これは経費
仕事に必要な備品・消耗品の購入
- パソコン
- プリンター
- パソコンソフト
- その他パソコン周辺機器
- 文房具
- 仕事に必要な機材
通信費
- 電話代
- 携帯電話代
- インターネット接続料
家賃
- 事務所家賃
- 礼金・仲介手数料・更新料
- 火災保険料
- ローン利息
水道光熱費
- 電気代
- ガス代
- 水道代
- 灯油代
打ち合わせ代・交際費・出張など
- 打合会議費(打合せに使った飲食代)
- 接待交際費(取引先との飲食代にお中元・冠婚葬祭費など)
- 出張のための交通費・宿泊費・打合せのための飲食代など
新聞・書籍・セミナー等
- 新聞図書費(新聞や雑誌・書籍 ※業務に必要な専門誌等)
- 研修費(セミナーなど業務に必要な学習費用)
- 取材費(サンプル購入・資料代等)
交通費
※交通費は領収書がない経費となりますが、きちんと記録を残しておきましょう。後でまとめて計上してもいいのですが、経費として認めてもらうためには日付や乗車区間・行き先など、仕事に使ったと分かる明細が必要となります。
いわゆる通勤・外回りの営業にかかる交通費だけでなく、仕事に必要な買出しのための交通費や、研修参加のための交通費も経費となります。
※車通勤ならガソリン代や駐車場代・高速代が経費になります(業務使用分)
※仕事の移動のためのタクシー代も交通費として経費になります
使用割合(按分)は正確に!
「経費」と、事業に関係の無い個人的な支出を分けることを『按分』といいます。
例えば、自宅を事務所にしていれば「家賃」も経費になるのですが、全額を経費にして良いわけではありません。
仕事に使う割合だけを経費とすることができます。
家賃であれば、仕事に使用する面積の割合で経費を算出するのが一般的です(面積の3割が仕事部屋なら、家賃の3割を経費として計上。按分率30%)
家賃だけでなく、水道光熱費や電話代・ガソリン代など、事業と個人の生活両方に使うものは、按分率を定めて計算する必要があります。
事業専用の事務所の光熱費や、事業専用の携帯電話などは100%経費で良いでしょう。しかし、自宅兼事務所で、全ての家賃・光熱費を経費に・・・これは認められません。
ただし、按分率についても、家賃の計算式や、光熱費の適正な割合などが、具体的に税務署から示されるわけではありません。
仕事に使う割合をみて、自分で比率を設定します。税務署に「妥当である」と判断されれば問題なしなので、実態に即した按分率で計算しておきましょう。
経費にならないもの
- 敷金(戻ってくる=資産扱い)
- 生計を一つにしている家族へ支払う家賃
- コンタクト代・メガネ代(日常生活で使うのでNG)
- プライベート旅行・家族旅行(ただの生活費です)
- 健康診断(事業主の健康管理費は経費にならない)
- スポーツジム(個人事業では、福利厚生費は従業員のために使う費用で、事業主は適用外)
適正な経費計上で、節税しながら正しく確定申告しましょう!