所得税の税率と源泉徴収・青色申告
だれもが税金高いなーと感じているかも知れませんが、税率は収入によって異なります。
ここでは、個人事業主に所得税の税率と源泉徴収、そして確定申告・青色申告前の所得調整方法をご案内します。
そもそも所得とは
- 売上 − 経費 = 所得
- 所得 − 控除額 = 課税所得
となります。
いきなり売上に対して税金がかかってくるわけではありません。所得と課税所得を算出したうえで、課税所得に応じた税率がかかってきます。
所得税の税率
平成27年11月時点での所得税
課税所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
最終的な所得税額は
課税所得 × 所得税率 − 控除額 = 所得税額
で求めます。
復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1%)もあわせて申告・納付します。
法人税の税率は平成27年4月1日時点で「23.9%」 法人はこの税率で固定です。
ですので、おおよそ1,000万円あたりを目安に、法人化(法人成り)する個人事業主が多いです。
個人事業のまま稼いでいくと税率がどんどん高くなるので、法人化して節税するということです。
源泉徴収との差額
源泉徴収で引かれている税額は10%
一方、所得税の最低税率は5%
そうです!所得が少ない方の場合、明らかに払いすぎています。確定申告でしっかり取り戻しましょう!
確定申告・青色申告の前に
確定申告は3月15日までですが、年度内の12月前半には一度経費・会計処理をざっくりとまとめることをおすすめします。
なぜなら、それは節税のためです。
例)
課税所得が900万円を超えると所得税率は33%!
その手前だと23%、差が大きいです。
なるべくなら、23%で抑えたいですよね?
まだ年度内であれば、設備投資して経費を使う→所得を抑えることができます。
パソコン等の高額な備品を購入して経費計上→所得を抑制、高い税率が適用されるのを防ぐということです。
こういった調整をするためにも、経理・仕訳は後回しにせず、12月には一度まとめましょう。
確定申告直前に気づいても、年度が変わっているので調整できません。
会計ソフトに事前に入力しておけば、節税への対処もし易くなります。