個人事業主が支払う税金

個人事業主・フリーランスには、一体どんな税金がかかるのでしょうか?
どれくらいの税金を納める必要があるのでしょうか??

 

所得税

 

収入に応じて支払う税金が「所得税」となります。
会社員やパート・アルバイト等、会社からお給料をもらう立場ですと、収入の申告などの税手続きは会社がやってくれます。しかし、個人事業主・フリーランスはこれを自分でやらなくてはなりません。

 

「確定申告」をして、所得を自己申告して、税金を納める必要があります。
※確定申告は例年2月16日〜3月15日(土日の場合は翌月曜日)
※払うだけじゃない!売上から所得税を天引き(源泉徴収)されている場合は、確定申告すると払いすぎていた税金は戻ってきます。

 

所得とは?

 

所得とは、売上から経費青色申告特別控除などの金額を差し引いたもの。
個人事業主はこれを事業所得と呼びます。

 

事業所得の計算方法

年間売上 − 必要経費 − 控除額 = 事業所得

事業所得を計算するためには、売上と経費を帳簿につける必要があります。1月〜12月までで締めて、1年分の収支を計算します(決算)。

 

この帳簿を複式簿記で記録し、報告書(青色申告決算書)を簿記の書式(損益計算書・貸借対照表)で提出することを「青色申告」といいます。
青色申告なら65万円の特別控除が受けられます。節税効果が大きいので、確定申告は青色申告をおすすめします。
※2014年から白色申告でも記帳が義務付けられました。どうせ記帳するなら青色申告で節税できるよう、会計ソフトでの管理がおすすめです!

 

会計ソフトに収入や経費を入力しておけば、自動で複式簿記の書式で記帳され、青色申告決算書を作成することができます。

 

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個人事業主が支払う税金

税金 内容 手続き 納付期限
所得税 個人の所得にかかる税金 確定申告 翌年の3月15日
住民税 市区町村民税と都道府県民税 確定申告した所得を基に計算される(自分で手続きする必要なし) 翌年に4回の分納
国民健康保険税 国民健康保険の掛け金。所得に応じた金額を支払う 確定申告した所得を基に計算される(自分で手続きする必要なし) 翌年に10回の分納
個人事業税 個人事業の所得に課税される税金(290万円以下は非課税) 確定申告した所得を基に計算される(自分で手続きする必要なし) 翌年に2回の分納
消費税 課税売上高が1000万円を超えたら 消費税の確定申告 翌年の3月15日

※減価償却資産が150万円を超えると「償却資産税」もかかります。機材や設備など高額な事業資産がある方は注意。

 

会社員と違い、個人事業主・フリーランスの税金は後からどーんとやって来ます。
収入に応じてですが、最低でも月々1割〜2割くらいの金額は、税金の後払いのために確保しておくことをおすすめします。

 

源泉徴収されている?

 

取引先が大きな企業などの場合は、請求した金額から10%の所得税が引かれて支払われる場合があります。この場合は、源泉徴収されていることになります。
※支払先が個人の場合は、支払う際に税金を徴収し、税務署に納めるシステムとなっているため

 

しかし、所得税の最低税率は5%から。10%だと納めすぎです。
これを取り戻し、さらに経費や控除で所得金額を少なくすることで節税が可能となります。

 

始めは難しく感じられますが、会計ソフトで帳簿をつけて、きちんと確定申告しておけばOKです。
後からいろいろな税金の納付書が届きますので、心の準備(お金の準備)をしておきましょう。

 

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