同居家族への給与を経費にする!青色事業専従者給与に関する届出書

青色事業専従者給与

青色事業専従者給与?!なんだか難しい名前ですが、ご存知でしょうか?
これは「全額経費にできる」家族へ支払う給与のことを言います。

 

ちまちま領収書を経費に回すのとは違って、節税効果が大きいメリットです!
もちろん、適用するにはいくつかの条件があります。

 

青色事業専従者に関する届出書

まずは「青色申告専従者に関する届出書」を提出する必要があります。
書類は国税庁ホームページ:青色事業専従者給与に関する届出手続よりダウンロードできます。

 

提出期限

青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで。
または専従者を置いた日から2ヶ月以内。

 

条件

ちょっと複雑なので引用します。

  1. 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
  2. その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
  3. その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

※国税庁ホームページより引用


他にも、給与の額が適正であることといった要件もあります。

 

届出書について

届出書には、青色事業専従者となる家族の氏名・仕事内容、給与金額などを記載します。
※ここで記入する給与額は、実際の支払額ではなく「上限額」です

 

青色事業専従者の注意点

専従者=事業の仕事をする人なので、配偶者控除や扶養控除の対象からは外れます。
例えば、妻を専従者にした場合は配偶者控除額38万円は受けられなくなります。
家族を専従者にするなら・・・

元々の控除額を上回る給与を支払わないと節税メリットがありません。

 

源泉徴収

家族に給与を支払う場合には、源泉徴収が必要となります。
給与から天引きした源泉徴収税を翌月10日までに税務署へ納めるのですが、毎月だと大変面倒ですね。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書という冗談みたいに長い名前の申請書があり、これを提出しておくと「年2回にまとめて納付」の特例措置が適用となります。
給与が月額88,000円未満の場合、源泉徴収税は0円となります = 面倒なら88,000円未満としておきましょう。

 

家族への給与、いくらが適正?

専従者が妻の場合)
はじめは月額88,000円未満に抑えつつ、年間380,000円を超えるくらいの報酬がおすすめです。
※売上が低いのに家族への給与が高すぎれば、税務署も疑問に思うかもしれません。
※いくらが適正か、いくらくらいまで大丈夫か?このあたりは税理士さんと相談したほうが良いかもしれません。

青色申告の2つ目のメリットをご紹介しました。

 

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