個人事業主・フリーランスが支払う消費税
消費税
個人事業主として開業後、実はあまり意識しない消費税。
それもそのはず、開業から2年間は免税(免税事業者)だからです。
ここでいう消費税とは、普段の買い物の中で支払う分ではなく、あなたの個人事業の売上に対して課税される分です。
「えっ?開業2年以上経つけど、消費税納めろなんて言われてないよ!」
という方も多いかと思います。私もそうです。
課税事業者
個人事業主・フリーランスで消費税を納める必要があるのは「課税事業者」だけ!
では、課税事業者になる基準は・・・
売上1000万円!
前々年の課税対象となる売上が1000万円を超えると、課税事業者となり消費税の納税義務を負います。
※前年1月1日から6月30日の課税売上が1000万円を超えた場合も課税事業者となります
支払時期
消費税は2年前の売上高が1000万円を超えている場合に、今年度(1〜12月)の消費税を計算し、翌年3月31日までに「消費税の確定申告と納税」をします。
計算方法
1000万円に消費税8%だと、80万円も払うの!?
→大丈夫です。消費税はあくまでも差額を納めます。つまり
売上にかかる消費税額 − 仕入れにかかる消費税額 = 納付税額
例)
売上1000万円×消費税8%=80万円
仕入(仕入・経費)800万円×消費税8%=64万円
80万円 - 64万円 = 16万円
納付するのは、この差額16万円となります。
計算が面倒!
支払った経費のうち、いくら分が消費税額か把握しておかないと計算ができません。
ここまで稼げるようになったら、税理士さんに相談するのも手かも知れません。
※仕入や経費、設備投資(資産を買った分)などを合わせ、支払った消費税の方が多いときは、「差額分が戻ってくる」場合もあります。
簡易課税制度
業種ごとに定められた「見なし仕入れ率」を用いて、仕入控除税額を簡易的に計算します。
ただし、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
第一種事業(卸売業) | 90% |
---|---|
第二種事業(小売業) | 80% |
第三種事業(製造業等) | 70% |
第四種事業(その他の事業) | 60% |
第五種事業(サービス業等) | 50% |
第六種事業(不動産業) | 40% |
課税対象となる売上1000万円。みなさんは超えそうですか?
(私はまだまだです・・・)
稼ぎすぎてあわてないように、売上はしっかり把握しておきましょう。
超えちゃう前に、いちど税理士さんへの相談(節税指南?)がおすすめです。
経理について
免税事業者は「税込経理方式」となります。
※税込経理方式:売上も経費も税込金額で記帳(らくちん!)
課税事業者だと税抜経理方式も選択可能となりますが、仮受消費税や仮払消費税などを本体価格から切り離して処理するため経理がかなり複雑(面倒!)になります。なにが消費税非課税かも判断しないといけないので難しいです。