個人事業主・フリーランスの確定申告はいくらから?
個人事業主・フリーランスが確定申告すべき金額のめやすはいくらでしょうか。
それは売上(収入)ではなく、所得で判断します。
「納める税金のない人」は確定申告をする必要はありません。
では、納める税金がないというのはどういうことでしょうか。
所得税の計算の流れは、
- @売上−経費−青色申告特別控除(10万円又は65万円)=所得金額
- A所得金額−所得控除=課税される所得金額
- A税される所得金額×税率=納める税金
です。
@計算で売上より「経費+青色申告特別控除」の方が多ければ、所得金額は出ません。
所得金額があってもAの計算で所得金額より所得控除が大きければ、課税される所得金額は0円です。
つまり経費を増やす、所得控除を増やすどちらかをすれば税金が安くなります。
また、自分に対しての所得控除は必ず38万円あります。
売上−経費−青色申告特別控除(10万円または65万円)の金額が38万円以下なら納める税金がなく、確定申告しなくてもよくなります。
※確定申告をしなくても、日々の取引の記帳とその帳簿や領収書等の保存義務はあります。
必ず保管しましょう。
確定申告しないと損をするケース
確定申告をする必要がなくても、しないと損をするケースがあります。
1.青色申告をしていて赤字があるケース
青色申告をしている場合、赤字は翌3年間繰り越せます。翌3年のうちに利益が出る
と繰り越した赤字と相殺できるため、確定申告しないと損になります。
2.先に売上から源泉所得税が差し引かれている場合
個人事業主・フリーランスの場合、先に売上から源泉所得税が差し引かれている場合があります。これは税金の前払いです。
上記の所得税の計算の@、Aで所得金額が0円以下になる場合は税金を前払いしすぎですが、確定申告をしないと戻ってきません。
※銀行からの融資を受ける場合は確定申告をしないと融資を受けられません。
また、小さなお子様がいる場合、保育園の入園手続きなどで収入(所得)証明が
必要なことがあります。この場合も確定申告していないと証明証が発行されません。
注意してください。
確定申告をする必要があるのにしなかった場合はどうなるのでしょうか?
青色申告の場合は、2回期限内に申告しないと青色申告を取り消されます。また、税金の支払いが遅れると、延滞税が加算されます。
利益が出ているのに意図的に申告しなかった場合は、延滞税より重い重加算税が課せられます。
悪質な税金逃れと判断されますと、最悪逮捕、起訴される可能性まであります。確定申告をしないと損することばかりです。申告は必ずするようにしましょう。